静岡空港の空港供用規程の変更
平成21年8月27日の完全運用の開始等に伴い、静岡空港の空港供用規程を変更したので、お知らせします。
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<変更点>
○空港供用規程(改正日:平成21年8月27日)
ILS(計器着陸用施設)を使用した滑走路2,500mによる完全運用を8月27日から開始したため、第2条の規定を改めました。
○静岡空港の設置、管理及び使用料に関する条例(改正日:平成21年8月18日)
静岡空港に設置した航空機給油施設について関税法に基づく保税蔵置場の許可を受けたことに伴い、外国貨物である航空機燃料を保管するときの航空機給油施設使用料の額を定めるため、条例別表第3注の規定を改めました。
<参考>
○空港法(昭和31年法律第80号)
(空港供用規程)
第12条 空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、
インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
(1)運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
(2)前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項
(3)前2号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項












