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夏季休暇期間における動植物検疫の徹底について


 
 植物の病害虫や家畜の伝染病の拡大を防ぐため、日本では、果物・野菜や肉・肉製品の海外からの持込みを厳しく制限しています。
持込みが禁止されていないものでも、生の果物・野菜、穀類、豆類などの持込みには、輸出国政府機関が発行した植物検疫証明書が必要です。
肉・肉製品の持込みは禁止されています。これらは、機内食やお土産、少量であっても例外はありません。
違法な持込みには、罰則(最大3年の拘禁刑又は最大300 万円(法人は最大5,000 万円)の罰金)が課される場合がありますので注意してください。

詳しくは以下の農林水産省 植物防疫所のウェブサイトを確認ください。
https://www.maff.go.jp/pps/j/pqaqinfo_j.html